居宅介護ってどんなサービス?

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して、

  • 食事や排泄、入浴などの介助を行う「身体介護」と、
  • 掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行う「生活援助」、
  • 病院等への通院の為の介助を行う「通院介助」があります。

利用できるのは、市役所で受給決定を受け、社協と契約をした方です。

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生活援助での利用出来ないものは?

総合支援事業は、皆さんの公費によって成り立つものです。
このため原則として、次のようなサービスは支給の対象とはならず、ご自分のお支払いで利用していただくことになります。

  • ①本人以外の部屋の掃除、洗濯、調理、買い物など、家族のための家事
  • ②庭の草むしり、花木の水やりなど、ホームヘルパーがやらなくても普段の暮らしに差し支えがないもの
  • ③大掃除など、普段はやらないような家事

同行援護ってどのようなサービス?

視覚障害者の方の外出時にガイドヘルパーが同行し、移動に必要な情報提供などを行います。

サービス内容

  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
  • 排泄、食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
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移動支援事業ってどのようなサービス?

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に、ガイドヘルパーを派遣し、移動の支援を行います。なお、外出時にかかる交通費等は、別途請求をさせていただきます。

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